内部管理基本方針

当金庫は、信用金庫法ならびに同法施行規則に基づき、「理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正を確保するための体制」を「内部管理基本方針」として定めております。

1.理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 法令等遵守を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「信用金庫行動綱領」とこれに基づく「コンプライアンス基本方針」及び「コンプライアンス規程」を定めるとともに、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」及びコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定する。また、「コンプライアンス宣言」を策定し、内外に宣言することで経営姿勢を明確にし、毎月4日を不祥事件防止の日として全部店で朗唱等による風化させない取組みと毎年6月に全役職員から「コンプライアンス誓約書」の提出を求め、強く意識付けをしていく。
  2. 法令等遵守に関する事項を一元的に管理するため、27年3月より新たに独立した「コンプライアンス統括室」を設置するとともに、各業務部門並びに各営業店に「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括室との連携を図る。
    更に、当金庫におけるコンプライアンス体制を確立し、役職員へ浸透、定着させる目的を達成するため、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス全般に関する検討・推進を行う。
    また、公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括室及びコンプライアンス担当理事に報告・相談等を行うことができるコンプライアンス相談窓口を設置する。
  3. 内部監査部門は、法令等遵守状況について監査を実施し、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及びコンプライアンス統括室に改善事項を明示し、その改善状況を検証する。
  4. 市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力に対する基本方針」「反社会的勢力対応規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等を定め、確固たる態度で対応する。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 理事の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書・帳票保存規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。
  2. 理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 適正なリスク管理を実現するため、「統合的リスク管理基本方針」を定めるとともに、「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性に応じたリスク管理要領等を制定する。
  2. 当金庫全体のリスクを一元的に管理するリスク統括部門及びリスクカテゴリー毎の主管部門を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。
    また、リスク管理委員会等を設置し、総合的にリスクを管理する体制を確立する。
  3. リスク統括部門は、当金庫におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて随時常勤理事会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事案については、常勤理事会及び理事会に速やかに報告する。
  4. 内部監査部門は、リスク管理状況について監査を実施し、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及びリスク統括部門に改善事項を明示し、その改善状況を検証する。

4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「理事会」、「常勤理事会」を開催する。それぞれの運営及び付議事項等は、「理事会規程及び同付議基準、同報告事項」及び「常勤理事会規程」に定める。
  2. 理事会は、当金庫の指揮命令系統を明確にし、責任体制の確立を図るために経営組織、業務分掌、職務権限等に関する規程を制定する。
  3. 理事会は、全職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を定め、より具体的な施策や業務執行は常勤理事会、各種委員会及び担当理事の判断に委ねる。

5.当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

  1. 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
  2. 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常勤理事会において協議の上、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。

6.監事の職務を補助すべき職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項

  1. 理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、予め監事に同意を求めることとする。

7.当該金庫の監事の第5号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監事の職務を補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、監事に移譲されるものとし、理事の指揮命令は受けないこととする。

8.当該金庫の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため「公益通報規程」に定める。

10.当該金庫の監事の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 監事の職務実行について生ずる費用・債務等の処理については「監事監査基準」に定める。

11.その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監事は職務を適切に遂行するため、理事会のほか常勤理事会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会をはじめ各種委員会等の業務執行に係る重要な会議に出席することができる。
  2. 監事は独自に意見形成するために、必要に応じて自らの判断で弁護士、公認会計士その他の専門家を活用することができる。

制定日:平成19年4月24日
改正日:平成27年5月1日