令和2年3月
お客さま各位
預金規定の改定および電子化について
平素は当金庫をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
当金庫は、令和2年(2020年)4月からの改正民法施行を踏まえ、下記により各種預金規定および各種サービス規定等を改定いたします。改定後の新規定は、規定改定前からお取引いただいているお客さまにも適用いたします。
また、紙資源節約の観点から、本改定にあわせて、令和元年(2019年)12月30日から実施している預金規定に加え、下記預金規定およびサービス規定等の電子化いたします。改定日以降は、当金庫ホームページにて規定をご確認いただけることから、窓口での同規定の配布を終了させていただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、各種規定をご希望の場合は別途配布いたしますので、お申し出ください。
記
●令和2年(2020年)4月1日の改正民法施行を踏まえた各種規定の改定
1.改定する規定
(1)預金規定
〇普通預金(決済用普通預金を含む)・総合口座取引・貯蓄預金・納税準備預金 共通規定
〇普通預金(決済用普通預金含む)規定 〇総合口座取引規定 〇貯蓄預金規定 〇納税準備預金規定
〇定期預金共通規定 〇自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(ス-パー定期) 〇自由金利型定期預金(M
型)規定(ス-パー定期)〇自動継続自由金利型定期預金規定(大口定期預金) 〇自由金利型定期預金規定
(大口定期預金) 〇自動継続期日指定定期預金規定 〇期日指定定期預金規定 〇自動継続変動金利定期預金規
定 〇変動金利定期預金規定
〇通知預金規定 〇積立定期預金規定 〇定期積金規定 〇譲渡性預金規定
〇当座勘定規定(一般用) 〇当座勘定規定(専用約束手形口座用)
〇財形期日指定定期預金規定 〇財形住宅預金規定 〇財形年金預金規定
(2)サービス規定
〇デビットカード規定 〇上越しんきんWEB-FBサービス利用規定 〇上越しんきんWEBバンキングサービス
利用規定(個人インターネットバンキング)
〇貸金庫規定(自動・全自動貸金庫) 〇貸金庫規定
2.改定日
令和2年(2020年)4月1日(水)
3.主な改定内容
〇「預金契約の成立」を新設します。
当金庫は、お客さまから当金庫所定のこれらの預金の申込書の提出を受け、当金庫が通帳や証書を交付する等
してこれを承諾したときに、これらの預金に係る契約が成立するものとします。
〇「預金の解約」について一部追加します。
⑴ 当金庫の債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認め
たときは、この預金は満期日前に解約できません。
⑵ 前項にも該当せず、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は満期日前に解約できません。
〇「成年後見人等の届出」について一部(下線部)変更します。
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏
名その他必要な事項を届出てください。また、これらの成年後見人等の地位や権限、行為能力に影響を及ぼす
事由(補助・保佐・後見の開始等)が生じたときも、同様に当店に届け出てください。
⑵~⑷省略
⑸ 前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻し等について
は、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は、取消しを主張できないもの
とします。
〇「準拠法令、合意管轄」を新設します。
⑴ 本規定の準拠法は、日本法とします。
⑵ 本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、新潟地方裁判所高田支部もしくは高田簡易裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。
〇「規定の変更等」を一部改定します。
⑴ この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当金庫が認める場合
には、定型約款の変更に関する規定(民法548条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きま
す。)変更できるものとします。
⑵ 前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、
インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
⑶ 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。
●その他に当金庫ホームページへ掲載する規定
〇休眠預金等活用法共通規定
〇振込規定 ○カード規定(個人・法人・ICカード)
改定後の規定はこちらからご確認ください ⇐ クリック
以上